第5章・返還

第19条(返還責任)

  1. 借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人または運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. 借受人または運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。

 

第20条(返還時の確認等)

  1. 借受人または運転者は、当社立会のもとにレンタカーおよび備品を返還するものとします。この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
  2. 借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人または運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後は、遺留品の保管について一切の責を負わないものとします。
  3. 借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。

 

第21条(借受期間変更時の貸渡料金)

  1. 借受人または運転者は、第12条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
  2. 借受人または運転者は、第12条による当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の2倍額の違約料を支払うものとします。

 

第22条(返還場所等)

  1. 借受人または運転者は、第12条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  2. 借受人または運転者は、第12条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費用の2倍額を支払うものとします。

 

第23条(返還されなかった場合の措置)

  1. 当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
  2. 前項の場合、当社はレンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取調査を行うものとします。
  3. 第1項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。